第一項のとおり、予告は少なくとも三十日前にしなければなりません。
予告期間の計算については、労働基準法に特別規定がありませんので、民法の一般原則により、解雇予告がされた日は参入されず、その翌日から計算され(民法140条)、期間の末日の終了をもって期間の満了となります(民法141条)。また、三十日間は暦日で計算されますので、例えば9月30日に解雇(その日の終了をもって解雇の効力発生)するためには遅くとも8月31日には解雇の予告をする必要があります。三十日前であればこれより長くても差し支えありません。
