明るい職場づくりのために
就業規則作成のためのポイント
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常時10人以上の労働者(正社員、パート、アルバイト等すべて含む)を使用する事業場では就業規則の作成は必須。
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事業場で働くすべての労働者に適用されるようにする。勤務態様等が異なる労働者について別個の規則にすることも可。
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必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)、定めをした場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)、任意に記載する事項(任意記載事項)の三種の記載すべき事項がある。
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法令または労働協約に反する内容は記載できない。法令または労働協約に反する就業規則はその部分について無効となる。
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職場の実態に合った内容とする。職場の現実の労働条件や規律等を考慮して内容を検討しないと後に不都合が生じる可能性がある。
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誰でも理解できるように、わかりやすく明確な内容とする。複雑でわかりにくかったり、抽象的な内容だとその解釈をめぐってトラブルとなる可能性がある。
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事業主は就業規則の作成・変更時には労働者代表の意見を聞かなければならない。労働条件や規律の一方的な制定や変更がされないための措置。
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作成変更した場合は、労働基準監督署に届出なければならない。届出の際には労働者代表の意見書を添付しなければならない。
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各労働者に配布、職場に掲示または備え付け、電子機器に保存・閲覧できるようにすることによって労働者に周知させなければならない。労働条件や職場での規律なので労働者全員に知らせる必要がある。
就業規則は、労働条件や職場の服務規律等を記述した職場におけるルールブックです。職場の労働条件や規律を明確にしておくことは労働者が安心して働くために大切ですし、またルールが明確であることでトラブルを未然に防ぐことができます。ここでは、職場での重要な役割を担う就業規則作成について押さえておくべきポイントを解説します。
就業規則に記載する内容は?
労基法に列挙されているため、漏れなく!
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Point 01
絶対的必要記載事項
必ず記載しなければならない事項
・始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合の就業時転換に関する事項
・賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
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Point 02
相対的必要記載事項
会社が定めをした場合に必ず記載しなければならない事項
・臨時の賃金(賞与等)、最低賃金に関する事項
・食事、作業用品その他の費用負担に関する事項
・安全衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰、制裁の種類及び程度に関する事項
・その他、すべての労働者に適用される事項
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Point 03
任意的必要記載事項
法的規制を受けない良識の範疇で独自に記載できる事項
左記以外の事項についても、その内容が法令や労働協約に反しないものである限りは任意に記載することができます。
労務トラブル防止のためにも、記載事項について十分に検討することが必要です。
就業規則作成の流れ
就業規則の作成は、企業経営にとって避けて通れない重要なプロセスです。就業規則を有効に機能させるためには行わなければならない手順がありますので、その手順を経る必要があります。具体的な第一歩としては、実際に運用している労働条件や企業風土・職場規律等を整理し、記載事項として選出することから始めます。次にその内容について具体的に検討し記載事項として規則の各章に配置し条文化していきます。そして各条文に見出しを付けて作成します。
第二に作成した規則を労働者代表に確認してもらって、意見を聴取します。意見聴取の結果、労働者側が意見なしであれば問題ないのですが、異論があった場合には労働者代表からの意見を踏まえて検討します。ただし労働者代表からの意見聴取は、労働者側にあらかじめ就業規則の内容を知らせ、その意見を求めるという意味で同意を得るまたは協議することまで要求されているものではありませんし、その意見に拘束されるものでもありません。このことから必ずしも内容変更をする必要はありませんが、労働条件については労使対等な立場で決定することが重要であることからも、できる限り意見を尊重するに超したことはありません。
次に労働者代表から聴取した意見書を添付して、労働基準監督署に届出なければなりません。届出は就業規則の作成時だけではなく、その変更時においても同様です。一旦定めた事項に変更が生じた場合には、規則を変更して意見書を添付して届出なければなりません。規則を変更しないで放置すれば法違反となりますので、労働条件の変化や法律の改正に合わせて逐次見直す必要があります。
最後の手順として作成(変更)した就業規則を労働者に周知しなければなりません。就業規則は職場のルールブックなのですから、労働者全員が認知しておく必要があります。その周知の方法として労基法は、①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、②書面を労働者に交付すること、③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること、と規定しています。この労働者への周知が行われた段階で労働者が就業規則の内容を知ることになりますので、作成(変更)した就業規則が効力を持つことになります。
上記のような手順を踏まえて、就業規則は職場のルールブックとして機能し、組織全体の円滑な運営の助けとなることができます。会社としては説明会の開催等従業員が就業規則を理解しやすくするための工夫をし従業員の理解を促進する必要があるでしょう。そうすることで、従業員との信頼関係が築かれ、労使間のトラブルを未然に防ぐ効果も期待できるでしょう。また、定期的に就業規則を見直すことも必要です。労働法は頻繁に改正されるため、就業規則もそれに伴って変更が求められます。最新の情報を踏まえた上で、必要に応じて修正し、法令遵守の徹底を行う必要があります。日常的に法律改正および最新情報の把握を行うことは容易なことではありませんが、社労士のサポートを受けることでこの問題は解決します。社労士のサポートにより、企業は安定した経営を続けることができ、従業員も安心して働くことができる環境が整います。社労士による就業規則作成サポートは、単なる書類作成にとどまらず、企業の成長と従業員の安定的な職業生活を両立させるための重要な役割を果たします。

就業規則変更による労働条件変更の有効性
労働基準法は労働者への労働条件の明示に関して「賃金・労働時間その他の労働条件を書面の交付で明示しなければならない」と規定していますので、労働者は一般的には労働条件通知書で自身の労働条件を確認できます。
しかし、労働契約法に「第七条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容はその就業規則で定める労働条件とする・・・」とあるとおり、①合理的な内容の就業規則を②労働者に周知させていた場合には、就業規則で定める労働条件が労働者の労働条件となります。
就業規則は事業主が作成するものです。そうであるならば賃金を下げるなど労働条件を一方的に低下させることが就業規則の変更によって可能なのではないかとの疑問が生じる余地があります。
このことに関して、労働法は労働契約法において「第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」「第九条 使用者は労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。」と規定し、労働条件の不利益変更が有効となるには、「労働者との個別の合意」が必要で就業規則の変更によって行うことはできないとしています。これは労働条件の不利益変更に関してであって、不利益を伴わない通常の変更についてはそれほど困難ではなく、前記就業規則作成の流れに記載した手順を踏んで就業規則を変更すれば可能です。
しかし、九条のただし以下が気になるところです。
これについて労働契約法は「第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、①労働者の受ける不利益の程度、②労働条件の変更の必要性、③変更後の就業規則の内容の相当性、④労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。・・・」とし、就業規則の変更についての事情が①~④の条件を満たす合理的なものである場合は、就業規則の変更による労働条件の不利益変更ができるとしています。
つまり、会社が賃金を下げるといったような労働条件の不利益変更を行うには、就業規則の変更によって行うことはできませんよ。労働者の同意を得なければできません。としておきながらも、
ただし、一定の条件を満たせばできなくはないですよ。としているのです。
たとえば、賃金を下げなければ潰れてしまうというような状況なのに、なにがなんでも同意がなければ許しませんということではないということですが、一定の条件を満たすためのハードルは高いといえるでしょう。
上記より労働者の労働条件を変更する場合には注意が必要です。労働者に不利益がない変更であれば問題ないのですが、不利益を伴うような変更の場合、簡単にはできません。労働者に個別に同意を得て、就業規則を変更、その後監督署への届出・労働者への周知まで行わなければなりません。同意が得られないままに変更を強行することは会社にとって深刻なトラブルを引き起こす可能性があります。労働争議に発展する可能性があり、不利益変更が有効とされる就業規則変更の合理性を探ることになると思われますが、簡単には変更が合理的であるとは認められないでしょう。
このように、労働者の労働条件の不利益変更は簡単にはできません。安易に行うべきではありませんので、細心の注意が必要です。
就業規則の作成において、企業は自社の労働条件や規律・風土等をしっかりと分析・検討し、効果的な運用を図る必要があります。具体的なポイントとしては、まず最初に現在の労働法令を把握し、それに準拠した内容を盛り込むことが重要です。法令に反する内容は無効となってしまいますので、これは最低限のポイントになります。労働者としては法令に準拠した内容であれば疑いようのない内容として認めざるを得ないものとなります。労働者との信頼関係を築くためには、法令に準拠した明確なルールを提示し、遵守を促すことが必要です。
また、誤解を生まないようにするために誰でもが理解でき、わかりやすい内容とすることが不可欠です。多くの企業では、就業規則作成の過程で誤解が生じるものとなりやすく、それが原因で後々のトラブルにつながるケースも少なくありません。実際には、あらゆる場面に適用できるようにするために複雑で抽象的な表現を多用したり、必要な事項の記載が漏れていたりすることもあります。そのような場合には、その解釈を巡ってトラブルを引き起こす可能性を孕んでいるといえます。平易で明快な内容とすることが必要です。
そこで社労士の役割が重要になります。専門的な視点から適切なアドバイスを受けることで、就業規則がより実効性のある内容に仕上がります。社労士は、就業規則の検討から作成までの一連の流れをサポートし、企業のニーズに合わせたカスタマイズを行います。さらに、何か問題が発生した際に迅速な対応をすることができるため、安心感が得られます。
最後に、これらのプロセスや相談の進め方についてですが、迅速かつ気軽にお問い合わせいただくことが問題解決への近道です。初めての方でも安心して相談ができる環境を提供しておりますし、実際の進行方法についても相談の上で進めます。電話による初回相談も受け付けており、事業主様の現状に合ったプランを提案させていただきます。あなたの会社を守るために、ぜひご連絡ください。
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