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みなし労働時間制

三通りのみなし労働時間制がある

みなし労働時間制とは、実際の労働時間に関係なく一定の時間働いたものと「みなす」制度です。

労働基準法は1日の労働時間の算定について、事業場外労働、専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制の三通りのみなし労働時間制を規定しています。

特定の状況下もしくは労使協定の締結等の一定の手続きを経て適用することができ、原則規制に寄らずに労働時間の算定を行うことができます。

  • 事業場外のみなし労働時間制

    労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間の算定が困難な場合に、①原則として所定労働時間または②業務を遂行するために通常所定時間を超えての労働が必要な場合には、当該業務の遂行に通常必要な時間労働したものとみなす制度。

  • 専門業務型裁量労働制

    業務の性質上、業務遂行の手段や時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねる業務として法令等で定められた専門的な業務に従事する労働者が労使協定で定めた時間労働したものとみなす制度。

  • 企画業務型裁量労働制

    事業の運営に関する事項についての企画・立案・調査および分析の業務であって、業務の性質上、これを適切に遂行するために、業務遂行の手段や時間配分等を大幅に労働者に委ねる業務に従事する労働者が労使委員会の決議で定めた時間労働したものとみなす制度。


適切に制度導入をするために

企画業務型裁量労働制導入の流れ?

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    労使委員会を設置する

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    労使委員会で法令に規定されている必要事項について委員の五分の四以上の多数による決議する

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    制度の適用に関して労働者本人の同意を得る

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    労使委員会の決議を所轄労働基準監督署に届出る

企画業務型裁量労働制は企業側にとっては労働時間管理の負担が軽減できる、労働者側にとっては自らの知識、技術や創造的な能力を活かし、仕事の進め方や時間配分に関して主体性をもって働けるといったメリットがある反面、適用するためには大きくは上記数点の手続きを踏むことで導入できるのですが、各種事項に関して細かな要件が設定されていて、その適用のためには多大な労力と注意を要します。以下にその詳細について記載することにします。

制度の適用対象|誰が対象になるのか?

労使委員会について

  • Point 01

    労使委員会とは?

    賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項に関し意見を述べることを目的として、使用者及び当該事業場の労働者を代表する者で構成する委員会で、企画業務型裁量労働制を導入するに当たって対象事業所に設置されることが必要とされています。

    労使委員会は、当該事業場における企画業務型裁量労働制の適正な実施をチェックし、必要に応じて制度内容の見直しを図るべき役割を有していることから、定期的に開催することが望ましいとされています。

  • Point 02

    労使委員会の要件

    労使委員会は法令等に規定された以下の要件に適合するものでなければならないとされています。


    ・委員の半数については、事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に任期を定めて指名されており、管理監督者の地位にある者以外の者であり、また、使用者の意向に基づく者であってはならない。

    ・委員会の議事について、議事録が作成・保存されるとともに労働者に対する周知が図られていること。

    ・労使委員会の招集、定足数、議事その他の労使委員会の運営について必要な事項に関する規定(運営規程)が定められていること。



  • Point 03

    労使委員会設置の注意点

    過半数代表者が適正に選出されていない場合や管理監督者の地位にある者が委員に指名されている場合は、当該労使委員会による決議は無効であり労働時間のみなしの効果は生じないため、過半数代表者は労基法施行規則第6条の2に則って適正に選出されていなければなりません。

    また、労使を代表する委員それぞれ1名計2名で構成される委員会は、決議を委員全員の合意により行うとしても、専門業務型裁量労働制の労使協定を締結する場合と実質的に変わらないこととなり、労使委員会の決議によって制度導入を規定した趣旨を損なうこととなるため認められません。

    なお、使用者及び委員の指名をする労働組合または労働者代表者は対象労働者となる労働者及び対象労働者の上司の意見を反映しやすくする観点から、指名する委員にそれらの者を含めることを検討することが望ましいとされています。


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導入のメリットとデメリット|知っておくべきこと

企画業務型裁量労働制導入に当たっての事業場について


企画業務型裁量労働制を実施することができる事業場は「事業運営上の重要な決定が行われる事業場において」とかつて労働基準法に記載されていましたが、平成15年の改正によりその記述が削除され、事業運営上の重要な決定が行われる事業場に限定されないこととなった。

しかし、いかなる事業場においても企画業務型裁量労働制を実施することができるということになったということではなく、対象業務(後述)が存在する事業場(対象事業場)においてのみ企画業務型裁量労働制を実施することができるものとされていて、その対象事業場の要件についても定められています。

 

対象事業場とは、対象業務の要件を満たす業務が存在する事業場であって、具体的には以下のような事業場のことです。

    本社・本店である事業場

    ㈠以外の事業場の場合

    当該事業場の属する企業等に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行われる事業場であり、

 ㋑当該事業場の属する企業等が取り扱う主要な製品・サービス等についての事業決定等を行っている事業本部である事業場

 ㋺当該事業場の属する企業等が事業活動の対象としている主要な地域における生産、販売等についての事業計画や営業計画の決定等を行っている地域本社や地域を統括する支社・支店等である事業場

 ㋩本社・本店である事業場の具体的な指示を受けることなく独自に、当該事業場の属する企業等が取り扱う主要な製品・サービス等についての事業計画の決定等を行っている工場等である事業場         

※個別の製造等の作業や当該作業に係る工程管理のみを行っている場合は、対象事業場ではない。

    本社・本店である事業場の具体的な指示を受けることなく独自に、当該事業場に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす事業計画や営業計画の決定を行っている支社・支店等である事業場であり、

㋑本社・本店である事業場の具体的な指示を受けることなく独自に、当該事業場を含む複数の支社・支店等である事業場に係る事業活動の対象となる地域における生産、販売等についての事業計画や営業計画の決定等を行っている支社・支店等である事業場

㋺本社・本店である事業場の具体的な指示を受けることなく独自に、当該事業場のみに係る事業活動の対象となる地域における生産、販売についての事業計画や営業計画の決定等を行っている支社・支店等である事業場

※本社・本店または支社・支店等である事業場の具体的な指示を受けて、個別の営業活動のみを行っている事業場は、対象事業場ではない。


上記のように、対象事業場に該当するための要件については詳細に示されています。対象事業場に該当するには企業内において上層事業場であって、一概に名称のみでは例示できませんが、本社・本店・統括支社・統括支店といったような企業内において独立した意思決定機能を持つ事業場が該当するのであって、独立性のない支社・支店・営業所・出張所といった事業場が該当するのは希有であり企画業務型裁量労働制の適用は認められ難いものと思われます。




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導入のメリットとデメリット|知っておくべきこと

委員の五分の四以上の多数による議決について



企画業務型裁量労働制を適用するには労基法に規定された事項について労使委員会で委員の五分の四以上の多数による議決をしなければなりません。

五分の四以上の多数による議決とは、労使委員会に出席した委員全員の五分の四以上の多数による議決で足りるとされています。


労基法に規定される決議事項


    企画業務型裁量労働制の対象とする業務(対象業務)

    対象労働者の範囲

    1日の労働時間としてみなす時間(みなし時間)

    対象労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉確保措置の具体的内容

    対象労働者からの苦情処理のために実施する措置の具体的内容

    制度の適用に当たって労働者本人の同意を得なければならないこと及び制度の適用に労働者が同意しなかった場合に解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないこと

    制度の適用に関する撤回の手続き

    対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うこと

    労使委員会の決議の有効期間(3年以内とすることが望ましい)

    労働者の労働時間の状況、健康及び福祉確保措置の実施状況、労働者からの苦情処理措置の実施状況、制度適用に関する労働者の同意及び同意の撤回についての労働者ごとの記録を決議の有効期間中及びその期間満了後5年間(当分の間3年間)保存すること



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導入のメリットとデメリット|知っておくべきこと

対象業務について

対象業務については下記いずれにも該当することが必要です。

㋑事業の運営に関する事項についての業務であること

㋺企画、立案、調査及び分析の業務であること

㋩当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務であること        

㋥当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務であること


①    対象業務となり得る業務例

㋑経営企画を担当する部署における業務のうち、経営状態・経営環境等について調査及び分析を行い、経営に関する計画を策定する業務

㋺経営企画を担当する部署における業務のうち、現行の社内組織の問題点やその在り方等について調査及び分析を行い、新たな社内組織を編成する業務

㋩人事・労務を担当する部署における業務のうち、現行の人事制度の問題点やその在り方等について調査及び分析を行い、新たな人事制度を策定する業務

㋥人事・労務を担当する部署における業務のうち、業務の内容やその遂行のために必要とされる能力等について調査及び分析を行い、社員の教育・研修計画を策定する業務

㋭財務・経理を担当する部署における業務のうち、財務状態等について 調査及び分析を行い、財務に関する計画を策定する業務

㋬広報を担当する部署における業務のうち、効果的な広報手法等にいて調査及び分析を行い、広報を企画・立案する業務

㋣営業に関する企画を担当する部署における業務のうち、営業成績や営業活動上の問題点等について調査及び分析を行い、企業全体の営業方針や取り扱う商品ごとの全社的な営業に関する計画を策定する業務

㋠生産に関する企画を担当する部署における業務のうち、生産効率や原材料等に係る市場の動向等について調査及び分析を行い、原材料等の調達計画も含め全社的な生産計 画を策定する業務


②    対象業務となり得ない業務例

㋑経営に関する会議の庶務等の業務

㋺人事記録の作成及び保管、給与の計算及び支払い、各種保険の加入及び脱退、採用・研修の実施等の業務

㋩金銭の出納、財務諸表・会計帳簿の作成及び保管、租税の申告及び納付、予算・決算に係る計算等の業務

㋥広報誌の原稿の校正等の業務

㋭個別の営業活動の業務

㋬個別の製造等の作業、物品の買い付け等の業務

以上のように、対象業務については企業の現状や課題等について調査及び分析を行い、得られた情報に基づいて事業運営に大きな影響を及ぼす事項についての決定を行うという創造的な能力を駆使するクリエイティブな業務を言うのであって、単なるルーティンワークとは異なると言えるでしょう。


導入に当たってその他必要事項



  • 労働者本人の同意を得る


    制度の適用に当たっての労働者の同意は、労働者ごとに、かつ、労使委員会決議の有効期間ごとに得ることが必要です。 同意を得る際には、以下の内容を明示・説明して同意を得なければなりません。

    ①    対象業務の内容を始めとする決議の内容等当該事業場における企画業務型裁量労働制の制度の概要

    ②    企画業務型裁量労働制の適用を受けることに同意した場合に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容

    ③    同意しなかった場合の配置及び処遇について


    十分な説明がなされなかったこと等により、同意が労働者の自由意思に基づいてされたものとは認められない場合には、労働時間のみなし効果が生じないこととなる場合があるとされていますので、しっかりと説明した上で同意を得ることが重要です。


  • 労使委員会の決議を所轄労働基準監督署に届出る


    労使委員会の決議を所定の様式によって、労働基準監督署に届出ることによって企画業務型裁量労働制の効力が発生します。つまり、労働者を対象業務に就かせた場合に、みなし時間労働したものとみなすことができるのです。当然ながら届出がされていなければこの効力は発生せず、みなし時間労働したものとみなすことはできません。


  • 制度を実施する


    運用の過程で必要なこと

    ①対象業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が対象労働者に具体的な指示をしないこと

    ②対象業務の内容等を踏まえて適切な水準のみなし労働時間を設定し、手当の支給や基本給の引上げなどにより相応の処遇を確保すること

    ③対象労働者の健康・福祉確保措置を実施すること

    ④対象労働者からの苦情処理措置を実施すること

    ⑤同意をしなかった労働者や同意を撤回した労働者に不利益な取扱いをしないこと

    ⑥労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、同意及び同意の撤回の労働者ごとの記録を決議の有効期間中及びその期間満了後5年間(当分の間3年間)保存すること

    ⑦労使委員会を6か月以内ごとに1回以上開催し、制度の実施状況を把握した上で、対象労働者の働き方や処遇が制度の趣旨に沿ったものになっているか調査審議し、運用の改善を行い、決議の内容にについて必要な見直しを行うこと

    ⑧決議の有効期間の始期から起算して6か月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回、労働者の労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、同意及びその撤回の実施状況を所轄労働基準監督署長に報告すること

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企画業務型裁量労働制に関する知識を深め、適切に導入・運用することで企画業務型裁量労働制が持つメリットを享受することができます。制度のメリットは、労働者にとっては業務上の裁量が大きく、自分のペース・やり方で働くことができる点が第一です。そうすることによって、クリエイティブな業務を主体とする対象業務を自身の知識、技術や創造的な能力を活かして遂行することができますので、業務に対するモチベーションの向上にも寄与することとなり、労働者にとってより働きやすい環境を実現することとなるでしょう。会社にとってのメリットとしては、労働時間管理の煩雑さが軽減されることが挙げられます。

しかし、一方でデメリットもあります。労働者にとっては、会社が労働時間を厳密に管理せず本人に任せることから、長時間労働が慢性化してしまい健康を害することになりかねないこと、会社にとっては、労働者が健康問題を生じた場合には、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命.、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と規定した安全配慮義務に違反する可能性があります。また、企画業務型裁量労働制の導入には上内容で見てきたようにその適用要件が大変詳細に規定されており、その要件をクリアするには大きな工数を要すると言えます。

例えば内容には記載しませんでしたが、対象労働者の要件を取ってみても以下のようにさらに細かく定義されています。「客観的にみて対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有しない労働者を含めて決議した場合、使用者が当該知識、経験等を有しない労働者を対象業務に就かせても、労働時間のみなしの効果は生じない。例えば、大学の学部を卒業した労働者であって全く職務経験がないものは、客観的にみて対象労働者には該当し得ず、少なくとも3年ないし5年程度の職務経験を経た上で、対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であるかどうかの判断の対象になり得るものである。」

一例ではありますが、細かい定めは参考になる反面、気軽かつ柔軟に適用することを困難にする側面があります。


以上、企画業務型裁量労働制の導入のハードルは決して低くなく、ある程度の労力を費やす必要があります。厚生労働省の調査による裁量労働制を導入している企業の割合でも専門型:2.2%、企画型:0.6%であり、制度導入はあまり進んでいません。

そのような現状ではありますが、工数を懸けてもこの制度の導入を検討している企業の方や、既に導入済みで運用に悩んでいる方に向けて、具体的な相談窓口を設けています。制度についての詳細な説明や導入・運用に関する悩みを解決するためには、外部専門家の助言が有効です。身近で気軽に相談できる窓口を持つことで、悩みを一人で抱えることなく解決に向けた一歩を踏み出せるでしょう。

私たちの相談窓口では、経験豊富な専門家が皆さまのお問い合わせに対応し、適切なアドバイスを行います。制度の基本的な知識から導入における注意点、さらには実際の運用に関する具体的な問題まで、幅広い相談にお応えします。例えば、どのような職種が企画業務型裁量労働制の対象とされるのか、どのように導入を進める必要があるのか、さらには雇用契約書の整備についてもサポートいたします。

無料での初回相談も行っており、まずはお気軽にご連絡いただければと思います。電話、メール、オンラインでの相談も可能で、忙しい方でも気軽にご利用いただけます。私たちは、貴社の働き方改革を全力でサポートする準備が整っています。さあ、一緒に新しい働き方を実現していきましょう!

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