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労働基準法第六章(五十六条~六十四条)年少者

労働基準法における年齢区分

労働基準法は、第六章に年少者という章を設けています。この章は、年少者を弱者とみなして、契約締結や賃金請求等について特別な規制を課し、また年少者の労働条件面での保護を図るために規定されています。また、年少者の中でも特に、義務教育が修了するまでの児童(15歳に達した日以後の最初の331日が終了するまでの者)については、原則として労働者として使用することを禁止し、「児童は、これを酷使してはならない」という憲法の保護規定を踏襲しています。

  • 最低年齢(児童)


    最低年齢とは、その年齢未満の者を使用することが許されない年齢のことで、労働基準法においては、満15歳に達した日以後の最初の331日が終了するまで(通常義務教育を受けている年齢)の年齢にある者を児童と定義し、事業に使用してはならない最低年齢としています。

    ただし例外として、

    ①別表第一第一号から第五号*1までに掲げる事業以外の事業(非工業的事業)の場合は満13歳以上の児童、②映画の制作又は演劇の事業については満13歳未満の児童については、15歳未満の児童を使用することができるとしていますが、特別の制限として、以下の5点を課すことによって児童の保護を図っています。

     

    ・別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外又は映画の制作・演劇の事業であること

    ・児童の健康及び福祉に有害でないこと

    ・その労働が軽易のものであること

    ・所轄労働基準監督署長の許可を受けること(非工業的又は映画・演劇の事業であっても、法第六十二条第一項二項及び年少者規則第八条の業務は危険有害業務の就業制限業務として18歳に満たない者を就かせてはならないとされている業務であり、また、年少者規則第九条*2に規定された業務は所轄労働基準監督署長が許可をしてはならない業務とされていることから許可対象外です。)

    ・その者の修学時間外の使用であること

    1:別表第一

    1.物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)

    2.鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業

    3.土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

    4.道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業

    5.ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業

    2:年少者規則

    第九条 所轄労働基準監督署長は、前条各号に掲げる業務のほか、次の各号に掲げる業務については、法第五十六条第二項の規定による許可をしてはならない。

    一 公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務

    二 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸その他の演技を行う業務

    三 旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務

    四 エレベーターの運転の業務      五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務

     

    なお、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業で、その業務が健康及び福祉に有害でなく、かつ、軽易なものである場合に許可をすることができるかについて、「別表第一第一号から第五号までに掲げる事業において、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業類似の業務に就業させることは許されない。」と通達されています。



  • 保護年齢

    保護年齢とは、その年齢未満の者について使用することは認められるが、その使用に当たって、特別の制限が加えられる年齢のことです。

    労働基準法における保護年齢は18歳です。18歳に満たない年齢にある者には、右記載のとおり、特別の保護がされています。

    なお、左記記載のとおり、例外として使用できる児童については、


    ・別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外又は映画の制作・演劇の事業であること

    ・児童の健康及び福祉に有害でないこと

    ・その労働が軽易のものであること

    ・所轄労働基準監督署長の許可を受けること

    ・その者の修学時間外の使用であること

    の保護が別途設けられています。


  • 年少者

    労働基準法においては、満18歳に満たない年齢にある者を年少者と定義し、後述のように特別な保護規定を設けてその保護を図っています。(後述の年少者の保護規定内容を参照)


年少者雇用時には要注意!

年少者の保護規定の内容

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    年少者の証明書

    年少者の保護の確保のために使用者に以下の監督上必要な年齢証明書等備え付けの義務を課しています。

    ・満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書*3を事業場に備え付けること。

    ・所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する児童について、修学に差支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けること。

    *3:年齢証明書は、「住民基本台帳法第七条第一号の氏名及び第二号の出生の年月日の事項についての証明がなされている「住民票記載事項の証明書」を備えれば足りる」と通達されています。


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    ②未成年者(18歳未満の者)の労働契約

    年少者の労働に伴う弊害の典型である、親権濫用によって年少者が不当な労働条件のもとに労働せざるを得ない状況に置かれることを防止するために、年少者の労働契約に関して保護規定を設けています。

    ・親権者や後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならないこと

    ・親権者・後見人や行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合には、将来に向かって労働契約を解除できること


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    ③未成年者の賃金請求権

    親権者又は後見人による未成年者の賃金の代理受領が従来から行われてきたのに対して、労働基準法はその二十四条で賃金の直接払いを規定して防止策を講じていますが、使用者に対する義務だけでは十分でないので、未成年者の賃金に関する規定を設けています。

    ・未成年労働者は独立して賃金を請求することができること

    ・親権者又は後見人は未成年者の賃金を代わって受け取ってはならないこと


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    ④労働時間及び休日

    年少者には、労働基準法第三十二条の法定労働時間の規定が適用され、法定規定を緩和する後述規定(労働時間及び休日に関して適用しないこととされる規定参照)は適用しないことで、労働時間に関する保護を図っています。

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    ⑤深夜業

    <原則>

    年少者に対する深夜業については、その弊害を防止することを目的に国際的に施策が講じられています。労働基準法においても満18歳に満たない者の深夜業は原則として禁止し保護を図っています。上記労働時間及び休日に関する保護規定で記載していますが、年少者についても労働時間に関する規定の適用除外(四十一条)の適用はあります。しかし、その場合であっても六十一条の年少者の深夜業に関する規制は一般労働者同様除外されませんし、また宿直勤務についても深夜業に該当するということで禁止されます。なお、原則は禁止であってもいくつかの例外が用意されています。例外については後述の(深夜業禁止に関する例外)を参照ください。


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    ⑥危険有害業務の就業制限

    年少者は衛生学的に抵抗力が弱く、また危険を十分に自覚しない発育過程上にあることから、安全、衛生、および福祉の観点から危険有害と認められる業務に就業させることが禁止されています。この危険有害業務に対する例外については、他の年少者保護規制と比べて少なく、労働基準法第七十条や労働基準法施行規則第三十四条の三に規定されている職業能力開発促進法の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者に関して許容される特例がある程度で、厳格に規制されているといえます。

    危険有害業務について労働基準法はその第六十二条本文において、年少者に就かせてはならない業務を、㈠重量物を取り扱う業務、㈡危険業務、㈢安全、衛生、福祉上有害な業務の三つに分類して概括的に定め、その詳細を年少者労働基準規則に委ねています。ただし、㈡㈢の詳細については、年少則第八条に規定されていますが、㈡と㈢を明確に区別することなく列挙しています。

    その詳細内容は以下のとおりです。

        重量物を取り扱う業務:

    年少則第七条に就業禁止となる重量物の最低基準重量が年齢別・性別・作業の継続、断続別に区分に応じて以下*4のように定められていますので、年少者をその重量以上の重量物を取り扱う業務に就かせることは禁止です。

    なお取り扱うとは、取扱い方法による健康に及ぼす影響と法の趣旨から、重量物を直接担う場合をいい、押す場合は含まれないとされています。

    4(別表1)重量物を取り扱う業務参照

        ㈢危険業務、安全、衛生、福祉上有害な業務

        安全上有害な業務

    (別表2)安全上有害な業務参照

        衛生上有害な業務

    (別表2)衛生上有害な業務参照

        福祉上有害な業務

    (別表2)福祉上有害な業務参照

        その他の業務

    (別表2)その他の業務参照


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    ⑦坑内労働の禁止

    労働基準法は、その第六十三条で「満十八歳に満たない者を坑内で労働させてはならない」とし、年少者の坑内労働を禁止しています。

    「坑内」とは、「労働基準法における抗とは鉱山についていえば一般に地下にある鉱物を試掘又は採掘する場所及び地表に出ることなしにこの場所に達するためにつくられる地下の通路をいう。当初から地表に貫通するためにつくられ、かつ、公道と同様程度の安全衛生が保障されており、かつ、抗内夫以外の者の通行が可能である地下の通路は労働基準法上の抗ではない。本来地下にある鉱物を試掘又は採掘する場所に達するためにつくられた地下の通路がたまたま地表に貫通しても、あるいは、地勢の関係上部分的に地表にあらわれても、これが公道と同様な程度の安全衛生を保障されるに至り、かつ坑内夫以外の者の通行が可能である通路に変化しない限り労働基準法上の抗である性質は変化しない。」と通達されています。そして、鉱山以外の建設中の隧道内部が抗に該当するかについての判断は、これに準じてすべきとされています。

    なお、就業場所が抗内であれば、採掘又は採鉱作業だけでなく、軽易な労働や事務作業であっても年少者に就かせることは禁止されます。

    ただし、労働基準法第七十条や労働基準法施行規則第三十四条の三に規定されている職業能力開発促進法の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者に関する特例があり、16歳以上18歳未満の男性労働者について訓練の必要の限度で坑内労働に就業させることが認められています。


年少者は身体的又は精神的に発達途上にある弱者であるという観点から、上記のような様々な保護規定が設定されています。ただし、規制ばかりでは時代背景や社会情勢の流れの中で、かえって支障が生じることもあるため、各種の例外・特例が準備されています。したがって、企業は年少者を雇用する場合には、こうした規制と例外を理解して運用することが重要です。

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年少者の労働時間規制

労働時間及び休日に関して適用しないことされる規定

上記年少者の保護規定④で記載した労働時間及び休日に関して適用しないこととされる規定については、以下になります。

・一箇月単位の変形労働時間制(三十二条の二)、・フレックスタイム制(三十二条の三・三十二条の三の二)、・一年単位の変形労働時間制(三十二条の四・三十二条の四の二)、・一週間単位の非定型的変形労働時間制(三十二条の五)のほか、・時間外・休日労働(三十六条)、・法定労働時間及び休憩時間に関する特例(四十条)並びに・高度プロフェッショナル制度(四十一条の二)の規定は適用されません。

ただし、上記規定は適用しない一方でそれ以外の規定は適用されることから、災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等(三十三条)及び労働時間に関する規定の適用除外(四十一条)の規定は適用されることになり、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合において行政官庁の許可を受けたとき、又は、官公署の事業において公務のため臨時の必要がある場合には、年少者であっても時間外・休日労働が可能となり、また、農水産・畜産・養蚕業、監視・断続労働、管理監督者・機密の事務取扱者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定に拘束されないことになります。

また、労働時間に関して、年齢ごとに次のような例外が認められています。

Ⓐ所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する児童

・労基法三十二条の規定を「一項:使用者は、労働者に、休憩時間を除き「、修学時間を通算して一週間について四十時間」を超えて、労働させてはならない。

二項: 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き「、修学時間を通算して一日について七時間」を超えて、労働させてはならない。」と読み替えて適用しますので、労働させることができる時間は、四十時間又は七時間から修学時間を差し引いた時間に限られることになります。

 Ⓑ満十五歳以上で満十八歳に満たない者について、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)

・一週間の法定労働時間(四十時間)の範囲内で、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮した場合に、他の日の労働時間を十時間まで延長すること

・一週間について四十八時間、一日について八時間を超えない範囲内であれば、一箇月単位の変形労働時間制(三十二条の二)又は一年単位の変形労働時間制(三十二条の四・三十二条の四の二)の規定の例により労働させること


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年少者の労働時間規制

深夜業禁止に関する例外

上記年少者の保護規定⑤で記載した深夜業禁止に関する例外については、以下になります。


Ⓐ交替制によって使用する満16歳以上の男性の例外

交替制とは、通達において「同一労働者が一定期日ごとに昼間勤務と夜間勤務とに交替につく勤務の態様をいう」とされていて、16歳以上の男性であれば比較的体力もあり、日勤と夜勤とが一定期間に交替で行われる場合には、夜勤による消耗を日勤で回復できるという予測の基に例外とされています。

Ⓑ事業全体として交替制をとる場合の例外

事業そのものが二交替や三交替制をとっているというように使用者が事業全体として交替制をとっている場合(必ずしも労働者全員が交替制で労働している必要はない)には、所轄労働基準監督署長の許可を得て、六十一条第一項(午後十時から午前五時の深夜時間帯)および第二項(午後十一時から午前六時の深夜時間帯)にかかわらず、午後1030分まで労働させ、または午前530分から労働させることができるという深夜時間延長の例外が認められています。

そこで上記の「交替制によって使用する満16歳以上の男性の例外」との違いは何なのかということになりますが、その違いは、16歳以上の男性の例外は事業全体として交替制がとられず、特定の労働者が昼勤と夜勤とを交替で勤務する場合でも認められることです。また、16歳以上の男性の例外は深夜時間帯全体について例外が認められますが、事業全体としての交替制の例外の場合は、午後1030分までまたは午前530分からという部分的に認めれるにすぎず、かつ所轄労働基準監督署長の許可が必要であるという点で、厳格な制約があります。このような例外が設けられた背景としては、年少者の深夜業が問題視された紡績工場等の労働態様において、24時間の操業を可能にするために設けられたものとされていますが、現代の労働態様に沿わない形骸化したものと化しています。

Ⓒ災害等による臨時の必要がある場合の例外

災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合で、行政官庁の許可を受けた場合には、使用者は労働時間を延長し、または休日労働をさせることができます。六十一条第四項においては、災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合には、年少者の深夜労働の制限を適用しないとしています。つまり、災害の後始末などの作業のために時間外労働や休日労働をさせた場合に、作業が深夜に及ぶ可能性もあるものとして深夜労働規制の例外が認められているのです。

なお、年少者について深夜労働が認められるのは、三十三条第一項の災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合に限られ、三十三条第三項の公務のため臨時の必要がある場合については、例外は認められません。

Ⓓ事業による例外

六十一条第四項においては上記のほか、農林、畜産・水産業・養蚕、病院・保健衛生業及び電話交換業務については、その作業が自然的条件に左右されるため、または公衆の不便を避ける必要があるために、年少者についての深夜労働規制を適用しないという例外が認められています。ただし、電話交換の業務については、他人間の電話による通話を可能とするための電話交換機による回線接続の業務と定義されていますが、現在においては、この業務に該当する業務は稀であることから、こちらについても形骸化したものと言えます。

以上、ⒶⒷに関しては、原則に対する例外であるのに対して、ⒸⒹは深夜業の規制自体が適用除外されるものです。なお例外を適用して、年少者を深夜時間帯に労働させた場合には、使用者は割増賃金の支払いが必要となりますので、注意が必要です。

 

<深夜時間帯に関する特例>

・年少者の使用が禁止される深夜時間帯は、原則として午後10時から午前5時までの時間ですが、厚生労働大臣が必要と認める場合には、「地域又は期間を限って」原則の時間を午後11時から午前6時とすることができる特例が設けられています。しかし、この厚生労働大臣の権限による特例は実際に発動されたことがありません。

また、所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する児童については、原則的に禁止される深夜の時間帯が異なっていて、午後8時から午前5時の時間帯が禁止されています。この時間帯についても厚生労働大臣による変更が認められていて、実際に「演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事する場合」(演劇子役)について、当分の間、午後9時から午前6時までとすると通達され、特例が適用されています。

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日本国が豊かになった現在において、年少者を雇用するという機会はそのほとんどがアルバイト雇用に該当すると思われます。しかし、人手不足が叫ばれる昨今の情勢又は年少者自身の事情等によってそのような機会に遭遇することが増えてくるかもしれません。

そのような場合に慌てないためには、労働基準法第六章に基づく法律の理解が必要です。労働基準法第六章は年少者保護の観点から、最低年齢、保護年齢又は各種の保護規定を定めていて、その理解はなかなか難解ですし、各規定の違反に対しては罰則の定めが用意されていますので、蔑ろにするわけにもいきません。

罰則について紹介すると、第五十六条(最低年齢)・第六十三条(坑内労働の禁止)違反に関しては1年以下の懲役または50万円以下の罰金、第六十一条(深夜業)・第六十二条(危険有害業務の就業制限)違反に関しては6か月以下の懲役または30万円以下の罰金、第五十七条(年少者の証明書)・第五十八条(未成年者の労働契約)・第五十九条(未成年者の賃金の代理受領)違反については30万円以下の罰金が定められています。実際に適用された場合には、軽微なものとは言えないでしょう。

年少者雇用に関しては日頃あまり接する機会がないだけにいざ現実化すると、疑問や不安に直面することもあるでしょう。特に、法律の理解や雇用管理に関する知識が不十分だと、思わぬトラブルを招く可能性もあります。そこで、私たちアクサリス社会保険労務士事務所では、年少者を雇用する際の具体的な課題について、専門の社労士が初回無料で相談を承ります。

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