*1:
・解雇予告手当⇒労働者に解雇の予告をした日、・休業手当⇒休業日(休業が二日以上の期間にわたる場合は、最初の日)、・年次有給休暇中の賃金⇒休暇を与えた日(休暇が二日以上の期間にわたる場合は、最初の日)、・災害補償⇒死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日、・減給の制裁の制限⇒減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日
労基法規定の手当・補償計算の基準!平均賃金とは?
平均賃金とは、労働基準法に定められた手当や補償等の支払いを行う場面において、算出される労働者の通常の賃金額に準じた金額のことです。
平均賃金を算定する場面として、労働基準法は下記の5つの場面を規定しています。そして平均賃金はそれらの金額を算定する際の基礎として用いられるものです。
上記の手当、補償等は、いずれも労働者の生活を保障するという趣旨であることから、平均賃金は労働者の通常の生活資金をありのままに算定することが基本原則とされています。
第二十条:解雇予告手当⇒労働者を解雇する場合の予告期間に代わる手当、予告期間に応じて平均賃金の30日分以上
第二十六条:休業手当⇒使用者の責めに帰すべき休業中の賃金、休業1日について平均賃金の60/100以上
第三十九条:年次有給休暇中の賃金⇒有給休暇を取得した日について支払われる賃金、休暇1日あたり平均賃金相当額
第七十六条、七十七条、七十九条~八十二条:災害補償⇒労働者が業務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の補償・休業補償:休業1日あたり平均賃金の60/100、・障害補償:障害の程度に応じて平均賃金×一定の日数、・遺族補償:平均賃金×1000日、・葬祭料:平均賃金×60日、・打切補償:平均賃金×1200日、・分割補償:平均賃金×一定の日数
算定事由発生日以前三か月に支払われた賃金の総額÷その期間の総日数
平均賃金の計算方法は算定事由発生日*1以前三か月間*2における賃金の総額*3をその期間の総日数*4で除して算定することとされています。
<計算式>算定事由発生日以前三か月に支払われた賃金の総額÷その期間の総日数
なお、賃金締切日がある場合は、算定事由の発生した日の直前の賃金締切日から起算した三か月間を取って算定します。
算定事由発生日
*1:
・解雇予告手当⇒労働者に解雇の予告をした日、・休業手当⇒休業日(休業が二日以上の期間にわたる場合は、最初の日)、・年次有給休暇中の賃金⇒休暇を与えた日(休暇が二日以上の期間にわたる場合は、最初の日)、・災害補償⇒死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日、・減給の制裁の制限⇒減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日
以前三か月間
*2:
事由の発生した日の前日から遡る三か月間であって、発生日は含まれない。なお、三か月は、暦日による三か月をいう。Ex)10/15事由発生日の場合、10/14~7/15の三か月間で92日となる。
賃金の総額
*3:
労基法第十一条に規定する賃金のすべてが含まれる。「第十一条:この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」
その期間の総日数
*4:
平均賃金の算定期間となる三か月間の総暦日数であって、その期間中の労働日数ではない。
平均賃金の最低保証額
平均賃金は、原則として算定事由発生日以前三か月間における賃金の総額をその期間の総日数で除して算定するのであり、出勤日数に左右されない月給制によって賃金が支払われている場合には平均賃金に大きな変動はないが、賃金が日給制、時間給制又は出来高払制その他の請負制よって計算される場合で、その三か月間に欠勤が多いときなどは平均賃金も低額となり、労働者の生活資金をありのままに算定するという平均賃金の趣旨が失われることになります。
このような場合のために賃金の一部又は全部が日給制、時間給制又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合には、最低保障額が定められています。
その最低保障額の計算方法は、「Ⓐ賃金が労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十」、「Ⓑ賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前記Ⓐの金額の合算額」、Ⓐ又はⒷと原則どおり計算した金額とを比較していづれか高い金額を平均賃金とすることとされています。
算定期間から除外する期間及び賃金総額から除外する賃金
平均賃金が不当に低くなることを防ぐ
平均賃金の算定期間である三か月間に以下に該当する期間がある場合には、算定期間からこれらの期間中の日数、賃金の総額からこれらの期間中の賃金を、それぞれ除外し、残余の期間の日数と賃金額で平均賃金を算出します。
仮にこれらの期間及びその期間中の賃金を除外しないこととすると、平均賃金が不当に低くなることがあるため、その配慮から規定されているものです。
業務上の傷病による休業期間
産前産後の休業期間
使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
育児休業及び介護休業期間
試みの使用期間
平均賃金を算定するに当たって、賃金総額に以下の賃金は参入しません。
仮にこれらの賃金を算入することとすると、算定事由発生の時期によって、平均賃金に著しい高低を生じる可能性があるための措置です。
臨時に支払われた賃金
臨時的、突発的事由にもとづいて支払われたもの、及び結婚手当等支給条件は予め確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、且非常に稀に発生するものをいう。
三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
賃金の計算期間が三か月を超えるか否かによって定まるものであって、例えば年2回6か月ごと(三箇月を超える)に支払われる賞与等が該当するが、同じ賞与であっても、例えば四半期ごと(三箇月を超えない)に支払われる賞与は「賃金総額」に参入する。
通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの
通貨以外のもので支払われた賃金とは、いわゆる実物給与のことであるが、実物給与のうち一定の範囲に属しないものは賃金総額に参入されない。つまり一定の範囲に属するものは参入される。では、一定の範囲に属する実物給与とは、労働基準法施行規則第二条に規定される「法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のもの」のことである。したがって、法令又は労働協約で定められていない実物給与が賃金総額に算入されないということになる。
平均賃金計算の具体例
日給の労働者に使用者の都合による休業手当2日分を支払う場合の計算例は下記のとおりです。
お困りごとや疑問点はご相談ください。
労働基準法における平均賃金を算出しなければならない場面に該当することはたびたびあることではありません。年次有給休暇を与えることはよくあることだと思われるかもしれませんが、年次有給休暇を与えた場合に支払う賃金については、①平均賃金②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金③健康保険法に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額のいづれかで支払うこととされているため、①を選択するという会社はそう多くはありません。したがって、平均賃金を計算しなければならない場面に出会うことは頻繁にあることでははなく、平均賃金の計算に慣れていて得意にしているご担当者はそうはいないと思われます。本文記載のとおり平均賃金の計算方法はそれほど難しくはありませんが、計算しなければならない問題に直面することもあるでしょう。日常的に不慣れな業務を行うことは、一から理解しなければならないことを含めてかなりのストレスがかかるものですので、ご担当者自身が一人で解決を図るのは負担となります。特に、複雑な法令の理解や具体的若しくはイレギュラーなケースに基づく判断が必要な場合には、専門家の助けが大いに役立ちます。社会保険労務士は、平均賃金の計算について必要な知識とスキルを持っています。
平均賃金の計算は、本文にも記載したように、平均賃金を金額の基礎に使用する手当、補償等は、いずれも労働者の生活を保障するという趣旨であることから重要なものであり、間違えることはできません。誤りが疑われる又は心配な場合は、速やかに社労士に相談することで、適切なアドバイスと支援を受けることが可能です。
平均賃金の計算に関して、お困りごとや疑問等があれば私たちアクサリス社会保険労務士事務所に是非ご連絡ください。電話やメールでの相談も受け付けているため、柔軟に対応でき、忙しい日常の中でもアクセスしやすい点がポイントです。
平均賃金に関する問題はそう多くはないとはいえ、発生した場合には、専門家のサポートを受けることで安心して取り組むことができます。難しいと感じる事柄は一人で解決しようとせず、専門家に相談して着実に進めることが大切です。
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