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労働時間に関する規定の適用除外 労働基準法第四十一条

労働基準法は、使用者との間に雇用契約を結んだ労働者全てに適用される法律です。この法律は、労働時間、休日、休憩時間等様々な事項に関して規制を行うことで、労働者の保護を図っています。

しかしその反面で、第四十一条において条件に該当する労働者については「労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない。」として規制の適用を除外しています。

  • # 01

    労働基準法第四十一条

    この章(第四章)、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

  • # 02

    第一号

    別表第一第6(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者

  • # 03

    第二号

    事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

  • # 04

    第三号

    監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの


したがって、上記に該当する労働者には法定労働時間を超えて労働させ、または法定休日に労働させて残業代を支払わないこと、休憩を与えないこと等で違法を問われることがなくなります。

条文によると、適用除外となるのは、あくまでもこの章(第四章)、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定です。その他の規定が除外されるものではありません。

ただし、第四十一条によっても深夜業に関する規定及び年次有給休暇に関する規定は適用除外にはなりませんので、注意が必要です。

つまり、対象となる労働者が深夜時間帯に勤務した場合には深夜労働の割増賃金を支払わなければなりませんし、年次有給休暇取得の請求があった場合には有給休暇を与えなければなりません。

適用除外の対象となる労働者は? 「次の各号の一に該当する労働者

労働時間、休日、休憩の規定が適用除外される労働者として、事業の種類、労働者の地位、労働の態様が法定労働時間や週休制を適用するのに適さないものとして1号から3号の3種が対象とされています。

  • 別表第一第6(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者


    6号:土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農(林)の事業


    第7号:動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業



    農(林業は除く)畜水産・養蚕の事業に従事する労働者が該当しますが、これはこの種の事業はその性質上天候等の自然的条件に左右されるため、労働時間や休日の規制に馴染まないものとして適用除外とされています。



  • 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者



    「監督若しくは管理の地位にある者」とは、「一般的には局長、部長、工場長等労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的な立場に在る者の意であるが、名称にとらわれず出社退社等について厳格な制限を受けない者について実体的に判断すべきものである。」と通達されていて、いわゆる一般に言う「管理監督者」について適用除外とされています。管理監督者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定の制限を超えて活動しなければならない企業経営上の必要から適用除外が認められています。

    しかし、原則として、よく問題にされるポイントですが、企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であればすべてが管理監督者として適用除外が認められるものではありません。

    「機密の事務を取り扱う者」とは、必ずしも秘密書類を取り扱う者を意味するのではなく、「秘書その他の職務が経営者又は監督若しくは管理の地位に在る者の活動と一体不可分であって、出社退社等についての厳格な制限を受けない者である。」と通達されていて、厳格な労働時間管理になじまない者として適用除外とされています。



  • 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの



    監視又は断続的労働に従事する者については、通常の労働者と比較して労働密度が疎であり、労働時間、休憩、休日の規定を適用しなくても必ずしも労働者保護に欠けるところがないことから適用除外が認められています。ただし、監視断続的労働はその態様が様々であることから無条件に適用除外とすることは労働条件に著しい影響を及ぼす可能性が考えられるので、適用除外とするためには行政官庁の許可が必要とされています。

    通達においては、「監視に従事する者は原則として一定部署に在って監視するのを本来の業務とし常態として身体又は精神緊張の少ないものの意であり、その許可は概ね次の基準によって取り扱うこと。」

        火の番、門番、守衛、水路番、メーター監視等の如きものは許可すること。

        犯罪人の看視、交通関係の監視等精神緊張の著しく高いものは許可しないこと。

        プラント等における計器類を常態として監視する業務は許可しないこと。

        危険又は有害な場所における業務は許可しないこと。

    とされています。

    また、断続的労働とは、作業自体が本来間欠的に行われるもので、したがって、作業時間が長く継続することなく中断し、しばらくして再び同じような態様の作業が行われ、また中断するというように繰り返されるものをいいます。

    通達では、「断続的労働に従事する者とは、休憩時間は少ないが手待時間が多い者の意であり、その許可は概ね次の基準によって取り扱うこと。

        修繕係等通常は業務閑散であるが、事故発生に備えて待機するものは許可すること。

        貨物の積卸に従事する者寄宿舎の賄人等については、その者の勤務時間を基礎として作業時間と手待時間折半の程度まで許可すること。実労働時間の合計が八時間を超えるときは許可すべき限りではない。

        鉄道踏切番については、一日交通量十往復程度まで許可すること。

        汽罐夫その他特に危険な業務に従事する者については許可しないこと。

    とされています。




適用除外に関して留意しなければならないこと 適用除外が認められなければ大変なことに!

  • STEP.1
    1920石圧縮

    労基法上の管理監督者に該当するか


    会社内で管理職とされている労働者であっても、それが直ちに労基法上の「管理監督者」に該当するとは言えません。この点が最も大きな留意点です。

    管理監督者は労基法の労働時間、休憩、休日の規制の適用を受けないため、時間外労働、休日労働に対する手当(残業手当や休日出勤手当)の支払いが不要になりますので、実際に当該手当を支払っていない場合に、その実態から管理監督者に該当しないと判断され管理監督者性が否定されたときには、賃金の未払い問題が発生します。その場合過去に遡っての賃金を一度に請求され、また複数人からの請求があった場合には×複数倍の賃金を請求されるおそれがありますので、大きなトラブルに発展します。

    そのようなトラブルを避けるためには、管理監督者に該当する労働者の範囲を管理監督者に該当するか否かの判断基準に則って適正に判断しなければなりません。

    では、その判断基準とはどのようなものなのでしょうか。行政実務上また裁判例上もその判断にあたり、対象労働者の管理監督者性について、①事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限が認められていること(職務内容・責任及び権限の程度)②実際の勤務態様における自己の労働時間に関する裁量権があること③一般の従業員よりも高いその地位と権限にふさわしい賃金等の待遇を与えられていることの3つの要素を総合的に勘案して判断しています。

    したがって、労働者を管理監督者として労働時間等の適用を除外するにあたっては、部長や課長だからというだけで安易に判断するのではなく、上記判断基準に則っているかについてしっかりと検討し適正に運用することが重要です。



  • STEP.2
    1920タイル圧縮

    監視又は断続的労働に従事するものに関して行政官庁の許可を受けているか


    労働基準法第四十一条第三号では、行政官庁の許可を受けたものが適用除外とされていますので、監視又は断続的労働という労働の態様のみを以て適用除外は認められません。

    行政官庁の許可を受けるという要件を満たしていないため、適用除外の効果は発生しません。必ず行政官庁の許可を受けることが必要です。


  • STEP.3
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    安全衛生法上の労働時間の状況の把握義務


    労働安全衛生法はその第六十六条の八の三において、「事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。」と規定していますので、事業者は労基法第四十一条の適用除外の対象となる労働者の労働時間についても把握する義務があります。条文に規定されている「厚生労働省令で定める方法」*1によって労働時間を把握しなければなりません。

    1:労働安全衛生規則第五十二条の七の三 法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。



  • STEP.4
    from DB

    労働者の安全への配慮


    労働契約法第五条には、「労働者の安全への配慮として、使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定されています。

    この安全配慮義務は労働契約締結に伴って信義則上当然に企業が負うことになる義務で、労働者の生命・身体の安全や心身の健康が阻害されることがないように配慮する義務のことです。労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められています。

    労働基準法第四十一条によって労働時間、休憩、休日の規定が適用除外されているからといって、働かせすぎは禁物です。労働者の安全への配慮を怠った場合には、損害賠償請求をされる可能性があります。


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労働基準法第四十一条に関しては、労働時間、休憩、休日の規定の適用が除外されることで、時間外手当を支給することを要しなくなり、また勤怠管理についても簡便に行うことができるため、企業にとっては都合が良くメリットも大きいことから取り入れたいと考えるのは理解できます。しかし、適用除外が認められず適正に運用していないと判断されると大きなリスクとなる可能性を秘めています。本文中においても記載したように多額の残業代を請求されることや労働基準法による罰則の適用が考えられます。労働基準法第四十一条に関する不安や疑問は、その利便性やメリットを享受したいと考える企業にとって重要なテーマです。導入を検討する中で、どのようにすれば不適切とされることなく法律を適用することができるのか、また企業としてどのようにリスクを管理すべきかといった事項です。ここで、社労士の専門的なサポートが役に立ちます。

社労士は、労働基準法を含む多くの法律に精通した専門家であり、個々の企業のニーズに応じた適切なサポートを提供するアドバイザーです。具体的には、適用除外に該当する企業の条件や業務内容を正確に把握し、それに基づいて正しい手続きや運用を行うための情報提供や支援を行います。

私たちアクサリス社会保険労務士事務所は気軽に問い合わせいただける体制を整えています。初回の相談は無料で受け付けており、企業の状況や労働者の不安を直接お伺いします。そして相談後には、わかりやすく具体的な解決策を提案し、ご納得いただいたうえでの解決策実施に向けての契約を基本としています。私たちが貴社の労務管理を強力にサポートしますので、是非お気軽にご相談ください。

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