法定休日とは、労働基準法に定められた週一回(一日)の最低限の休日のことです。労基法では、使用者は労働者に対し、原則として毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと規定しています。この労基法のルールに基づき、週1回付与される休日を「法定休日」と言います。
しかし日本では、土・日が休日というように週休2日制を設定している会社が多いです。労働基準法上、週に2日以上の休日が設定されている場合、原則としてそのうち1日が「法定休日」、それ以外の日が「法定外休日」に分類されます。
それでは週2回以上の休日が設定されている場合、どの休日が法定休日に当たるのでしょうか。それは労働契約や就業規則の定めによって判断することになります。
たとえば土・日が休みの会社において、労働契約や就業規則で日曜日が法定休日とされている場合には、その定めに従って日曜日が法定休日となり、土曜日は法定外休日となります。
これに対して、労働契約や就業規則に法定休日の定めがない場合、日曜日から土曜日までの暦週*1において後順の曜日が法定休日となります。*1一週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものとの通達。
つまり土・日が休みの会社で、労働契約や就業規則によって法定休日が定められていない場合は、土曜日が法定休日となるのです。
それでは、法定休日は日曜日とするというようにを法定休日を特定しなければならないのでしょうか、または休日は一週に一日与えるとだけ規定し、使用者がその都度指定する方法でもよいのでしょうか。労働基準法においては、必ずしも休日を特定することを要求してはいません。しかし、休日の特定をせず、その都度指定するという方法では、労働者にとってみればいつ休日が付与されるかわからず、私生活の予定もたてられず、休日の本来の目的である心身の休養も果たせなくなってしまう恐れがあるため、休日を特定することが法の趣旨に沿うものであるから、就業規則等で具体的に一定の日を休日と定めるよう指導することと通達されています。休日は特定するのが望ましいと言えるでしょう。
以上法定休日とは労基法が定める週一回の休日のことなのですが、労働者にとっては法定休日も法定外休日も同じ休日であることには変わりないように思えます。果たして労働者が双方を区別して認識する必要はあるのでしょうか。使用者にとって法定休日はその日に出勤させた場合に支払わなければならない割増賃金の割増率や時間外労働の上限時間を算出する際に明確に区別する必要があるものですが、労働者にとっては割増賃金や残業時間等、自身の労働条件についてしっかりと把握し確実に履行されているか確認しておきたいという場合に、明確に区別して理解することが必要となります。