イ.仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
「使用者」の具体的な仕事の依頼、業務従事の指示等に対して諾否の自由を有していれば、指揮監督関係を否定する重要な要素となる。これに対して、これを拒否する自由を有しない場合は、一応、指揮監督関係を推認させる重要な要素となるが、当事者間の契約によってはそうではない場合もあるため、その場合でもその事実関係だけではなく、契約内容等も勘案する必要がある。
ロ.業務遂行上の指揮監督の有無
㋑業務内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
業務の内容及び遂行方法について「使用者」の具体的な指揮命令を受けていることは、指揮監督関係の基本的かつ重要な要素である。しかしながら、指揮命令の程度が問題であり、通常注文者が行う程度の指示等に止まる場合には、指揮監督を受けているとは言えない。
㋺その他
「使用者」の命令、依頼等により通常予定されている業務以外の業務に従事することがある場合には、「使用者」の一般的な指揮監督を受けているとの判断を補強する重要な要素となる。
ハ.拘束性の有無
勤務場所及び勤務時間が指定され、管理されていることは、一般的には、指揮監督関係の基本的な要素である。しかし、業務の性質や安全を確保する必要上等から必然的に勤務場所及び勤務時間が指定される場合があるため、この指定が業務の性質等によるものか、業務の遂行を指揮命令する必要によるものかを見極める必要がある。
ニ.代替性の有無(指揮監督関係の判断を補強する要素)
本人に代わって他の者が労務を提供することが認められているか否か、また、本人が自らの判断によって補助者を使うことが認められているか否か等、指揮監督関係そのものに関する基本的な判断基準ではないものの、労務提供に代替性が認められている場合には、指揮監督関係を否定する要素(指揮監督関係の判断を補強する要素)のひとつとなる。
