①生産調整のために一時休業する場合
②機器の故障による操業停止や検査のために休業する場合
③ 「親会社からのみ資材資金の供給を受けている下請け工場が、親会社自体が 経営難のため資材資金獲得に支障をきたし、休業した場合は、使用者の責に帰すべき休業に該当する」通達より抜粋
④一時帰休させる場合
⑤「労働組合が争議行為をしたことにより、同一事業場の当該労働組合員以外の労働者の一部が労働を提供し得な
くなった場合に、(その程度に応じて労働者を休業させることは差支えないが)、その限度を超えて休業させた場合
には、その部分については、使用者の責に帰すべき事由による休業に該当する。」通達より抜粋
⑥解雇予告期間中、自宅待機等を命じて休業させる場合
