みなし労働時間制
三通りのみなし労働時間制がある
みなし労働時間制とは、実際の労働時間に関係なく一定の時間働いたものと「みなす」制度です。
労働基準法は1日の労働時間の算定について、事業場外労働、専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制の三通りのみなし労働時間制を規定しています。
特定の状況下もしくは労使協定の締結等の一定の手続きを経て適用することができ、原則規制に寄らずに労働時間の算定を行うことができます。
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事業場外のみなし労働時間制
労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間の算定が困難な場合に、①原則として所定労働時間または②業務を遂行するために通常所定時間を超えての労働が必要な場合には、当該業務の遂行に通常必要な時間労働したものとみなす制度。
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専門業務型裁量労働制
業務の性質上、業務遂行の手段や時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねる業務として法令等で定められた専門的な業務に従事する労働者が労使協定で定めた時間労働したものとみなす制度。
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企画業務型裁量労働制
事業の運営に関する事項についての企画・立案・調査および分析の業務であって、業務の性質上、これを適切に遂行するために、業務遂行の手段や時間配分等を大幅に労働者に委ねる業務に従事する労働者が労使委員会の決議で定めた時間労働したものとみなす制度。
事業場外のみなし労働時間制の適用条件
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事業場外で業務に従事していること
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使用者の具体的な指揮監督が及ばないこと
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労働時間を算定することが困難な業務であること
事業場外のみなし労働時間制は外回りの営業や新聞記者等従業員が会社の外で勤務する場合を対象として以前から運用されている制度ですが、近年、テレワークや在宅勤務の普及に伴い、事業場外で業務に従事する労働者が増加していることから再度重要視されています。この現在の社会情勢に則した働き方においては、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難なケースが少なからずあります。このような状況に対応するため、事業場外のみなし労働時間制が再度必要とされていると言えるでしょう。本ページでは、この制度の概要や具体的な勤務形態、適用条件について詳しく解説します。

事業場外のみなし労働時間制の適用範囲
事業場外のみなし労働時間制が適用されるのは、上述のとおり事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務であることとされています。一日の労働時間の全部を事業場外で業務に従事する場合だけでなく、一日の労働時間のうち一部を事業場外で業務に従事する場合についても、その日の労働時間を算定することが困難な場合には適用されます。一方で事業場外で業務に従事する場合であっても、解釈例規で①何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合、②事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等(今では携帯電話でしょう)によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合、③事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場にもどる場合を挙げ、使用者の指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能なのでみなし時間の適用はないとしています。
通信技術が進歩した現在においては、この適用要件に該当するのは多くはないと言えるでしょうが、近年増加しているテレワーク時において次のいづれの条件も満たす場合には事業場外のみなし労働時間制を適用することができるとし、その存在が見直されていると言えます。
① 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこと とされていないこと
この解釈ついて、
・ 勤務時間中に、労働者が自分の意思で通信回線自体を切断すること ができる場合
・ 勤務時間中は通信回線自体の切断はできず、使用者の指示は情報通 信機器を用いて行われるが、労働者が情報通信機器から自分の意思で 離れることができ、応答のタイミングを労働者が判断することができ る場合
・ 会社支給の携帯電話等を所持していても、その応答を行うか否か、 又は折り返しのタイミングについて労働者において判断できる場合
には、いずれも①を満たすと 認められ、情報通信機器を労働者が所持していることのみをもって、制 度が適用されないことはない。
② 随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと
・ 使用者の指示が、業務の目的、目標、期限等の基本的事項にとどま り、一日のスケジュール(作業内容とそれを行う時間等)をあらかじ め決めるなど作業量や作業の時期、方法等を具体的に特定するもので はない場合には、②を満たすと認められる。
とされていますので、通信技術の進歩のみを以て適用できない古い制度であると結論づけられるものでもありません。
事業場外労働におけるみなし労働時間の算定方法
所定労働時間または業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされる
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Point 01
業務遂行のためには通常所定労働時間以内の場合
労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなされ、労働時間の一部について事業場内で業務に従事した場合には、当該事業場内の労働時間を含めて、所定労働時間労働したものとみなされる。
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Point 02
業務遂行のためには通常所定労働時間を超えることが必要な場合
当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされ、労働時間の一部について事業場内で業務に従事した場合には、当該事業場内の労働時間と事業場外で従事した業務の遂行に必要とされる時間とを加えた時間労働したものとみなされる。
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Point 03
労使協定が締結された場合
左記業務の遂行に通常必要とされる時間については、業務の実態が最もよくわかっている労使間で、その実態を踏まえて協議した上で決めることが適当であるので、労使協定で労働時間を定めた場合には、当該時間が、当該業務の遂行に通常必要とされる時間となる。
労使協定の締結は義務づけられてはいないが、実態に即した労働時間の算定が行われるためには協定締結が望ましい。協定で定める時間が法定労働時間(8時間/日)を超える場合は労働基準監督署への届出が必要。
事業場外労働のみなし労働時間制は、昭和六十二年の法改正による制度新設以来、営業職や記者の取材職等事業場外で業務に従事する労働者を対象に長きに亘って適用されてきた制度ですが、近年の携帯電話等の通信機器の普及によって形骸化の様相を呈しているように思われました。しかし昨今の社会情勢からテレワークの普及が進み、事業場外での勤務が再注目される傾向にあります。この制度は、使用者の具体的な指揮監督が及ばない環境で業務に従事する労働者に対し、実労働時間の算定が困難な場面で適用される制度ですが、行政はテレワークの普及に対応して「テレワークの
適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」を発出してテレワークにおける制度の適用要件を整理することで、近年の勤務形態に適合するものとしてしています。
企業や事業主様がこの制度を導入することで、労働時間の管理がより柔軟に行えるようになり、業務の効率化につながる可能性があります。また、社員にとっても、柔軟な働き方が実現できることで心身の負担を軽減し、モチベーションの向上が期待されます。しかしながら、制度の導入にはさまざまな注意点や手続きが必要です。
具体的には、労働時間の算定方法や、労働者への周知徹底、また必要な書類の整備が重要です。準備を怠ると、制度の意義が薄れてしまったり、逆にトラブルの原因となることも考えられます。このため、専門家によるサポートが不可欠です。私たちアクサリス社会保険労務士事務所では、具体的な疑問や悩みを持つ事業主様に向けて、オンラインやお電話での無料相談を実施しています。
制度導入に関する手続きや注意点を分かりやすく説明し、実際の業務にスムーズに適用できることを目指しています。事業場外労働に関する制度を有効に活用しつつ、安心して事業を運営していくためにも、ぜひお気軽にお問い合わせください。私たちが共に解決策を見つけていくお手伝いをさせていただきます。
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