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労働基準法では労働者に40時間/週、8時間/日(法定労働時間)を超えて労働させてはならないとされている
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法定労働時間を超えて時間外労働(残業)させるには労使協定(三六協定)を締結することで労働時間を延長し、または休日に労働させることができる
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締結した三六協定は労働基準監督署への届出と従業員への周知をしなければならない
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三六協定で定める時間外労働時間には上限が設けられておりそれを超えることは出来ない
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時間外労働の月の上限は45時間だが、特別な事情がある場合は年6回までは45時間超えが許容される。ただしその内容につき協定への定めが必要
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三六協定の締結に際しては法令の他、留意すべき事項等に関する指針も示されておりそれを遵守する必要がある
労働基準法は、労働者の権利を守り、安心して働ける環境を提供するための基本法です。その中でも、三六協定は、労働時間や残業の適正な運用を確保し、労働者の健康と福祉を守るために不可欠なものです。経営者には三六協定を正しく締結・提出することで、適切な労働環境を整えるとともに労働者の生命、身体等の安全を守る責任があります。
2.協定締結、やらなければならないこと
三六協定を有効にする重要なポイント
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Point 01
労働者代表の選出
三六協定を締結する当事者は事業主と労働者です。では、労働者が複数いる中で誰と協定を結べばよいのでしょうか。それは、労働者の過半数で組織する労働組合(過半数組合)がある場合はその組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)です。過半数組合がない場合は過半数代表者を適正な手続きに従って選出し書面による協定を締結しなければなりません。
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Point 02
行政官庁への届出
協定締結後には、所定の様式「時間外労働 休日労働に関する協定届」を使用して協定した内容を所轄労働基準監督署長に届出なければなりません。
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Point 03
労働者への周知
労働基準監督署長に届出た協定は常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付けること、書面を交付すること等の方法によって労働者に周知しなければなりません。

- 3. なぜ三六協定を締結しなければならないか。
労働基準法は32条で「使用者は労働者に休憩時間を除き一週間について四十時間、一日について八時間を超えて労働させてはならない」と規定しています。これに対して36条で「使用者は過半数労働組合・過半数労働者代表との書面による協定をし、行政官庁に届出た場合においては、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」(36協定)としています。つまり40時間/週、8時間/日(法定労働時間)を超える労働を禁止する一方で三六協定を結べば法定労働時間を超える労働をさせることができるという禁止事項を回避する道を用意しているのです。平たく言うと「法定労働時間を超えて働かせるのは禁止するけど、それでは酷だから三六協定を結べば法定労働時間を超えて働かせてもいいよ。勘弁してあげるよ」ということです。これが労働基準法36条が免罰効果を持つと言われる所以です。逆に言うと、法定労働時間を超えて働かせた場合、「三六協定があれば免罰だけど、三六協定がなければ労基法違反ですよ」ということです。35条の休日についても同様です。これが三六協定を締結しなければならない理由です。三六協定を締結していなければ従業員に残業をさせてはならないのです。
確かに1年を通して毎日定時退社し、休日出勤もなし、という会社はほとんど(全くといってもよいかも)ないでしょう。どの会社にも繁忙期や臨時的な業務繁多というものはあり、残業が一切発生しないという会社はまず存在しないと思います。だからこそ禁止事項解除を許容する柔軟な規定が存在しているのであろうと思われます。
このことから三六協定の締結は重要です。締結が漏れている事業所は、従業員に残業をさせていると労基法違反になりますのでご注意下さい。残業手当を支払っているのだから大丈夫は間違いです。直ちに三六協定を締結することをお勧めします。
4. 三六協定の正しい締結と提出方法
三六協定は、労働基準法第36条に基づき、労働時間の延長や休日出勤に関する取り決めを行うための重要な約束です。本稿では、三六協定を正しく締結し、適切に提出するための手順を詳しく解説します。
まず三六協定の締結は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその組合と締結しますが、ない場合には事前に労働者の過半数を代表する労働者代表を選出しその代表者と締結する必要があります。この労働者代表は、労働者の意見を十分に反映させるため、パートやアルバイト等事業場のすべての労働者の過半数を代表していること、三六協定を締結するために過半数代表者を選出することを明らかにした上で投票や挙手などの民主的な手続きより選出すること、管理監督者に該当していないこと等の要件を備えて選出されなければなりません。事業主が指名した場合等は要件に該当しません。要件を欠く場合には三六協定は無効となりますので要注意です。
次に、協定締結にあたって労使双方で協議、合意した内容を基に三六協定書を作成、署名・押印して協定を締結します。この協定には、時間外労働や休日出勤の具体的な条件、上限時間、対象となる労働者の範囲、協定の有効期間などを明記する必要があります。法令に基づく要件を満たすことで、後々のトラブルを回避することができます。
そして三六協定書の締結後は、労働基準監督署に届出する必要があります。この届出は、所定の様式(三六協定届)を使用して行いますが、協定書と協定届は記載事項が重複していることから協定届の作成を以て協定締結に替えることが可能です。協定書と協定届、両者は名前はよく似ていますが、労使間で作成する書類が36協定書、労基署に届出をする書類が36協定届です。
三六協定は適正な手続きを行ってはじめて従業員に残業をさせることができるようになる大切な手続きです。三六協定の締結と届出の重要性を理解し、時間外労働および休日労働が適正なものとなるよう法令遵守を実現しましょう。これにより、安定した職場環境が形成できることを願っています。
労働基準法や三六協定についての理解を深め安心して働ける環境を整備することができるよう、疑問や不安を解消するための相談窓口を設けています。労働者や経営者の方々は、時に労働契約や法律を巡る問題に直面することがあります。そんな時、適切なアドバイスやサポートを受けられることは、労働環境の安定にとって必要です。
当事務所では、初回の相談を無料で行っています。労働条件についての詳細や、三六協定の締結方法に関する疑問、または労働契約について具体的に知りたいことがあれば、どんな小さなことでもお気軽にお問合せください。私たちは、専門のスタッフがあなたの状況に合わせたサポートを行い、適切なアドバイスを提供します。
相談後には、具体的な解決策や進むべきステップについて明確にお伝えし、スムーズに問題解決へと導いていきます。労働契約や三六協定に関する知識が豊富な私たちが、しっかりとサポートいたしますので、安心してご連絡ください。労働環境の改善やトラブルの未然防止を一緒に実現していきましょう。あなたの疑問や不安を解消し、安定した職場環境の形成に向けて一歩を踏み出しませんか。お待ちしております。
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