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パワハラ防止の重要性とその影響

令和8年10月1日からパワハラ防止指針が改正されます。


令和44月から全ての企業に適用されている「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(いわゆるパワハラ防止指針)」が改正され、令和8年101日から自爆営業、性的指向やジェンダーアイデンティティに関する暴露(アウティング)や開示(カミングアウト)の強要・禁止について、パワハラに該当し得るものとして明記されます。

自爆営業に関しては、会社や上司からの販売目標・ノルマの圧力を背景に労働者が自社の商品やサービスを自費で購入させられるという事例が問題視されたことから、パワハラに該当するものとして指針に明記されることになりました。

また、アウティングやカミングアウトの強要・禁止に関しては、性的指向やジェンダーアイデンティティは本人の重要な個人情報であり、本人の意思に反して望まない暴露はもちろんのこと、「公表しなさい」と強要することも、「絶対に誰にも言うな」と禁止することも、本人の人格や自己決定を不当に侵害し得るものであることから、これについてもパワハラに該当するものとして指針に明記されることになりました。



企業に求められる新たな義務

パワハラ防止指針改正内容

従来の指針の変更・追記!

  • Point 01

    自爆営業についての記述

    2 職場におけるパワーハラスメントの内容

    ・・・・・・・・・

    なお、職場におけるパワーハラスメントに該当すると考えられる以下の例については、行為者と当該言動を受ける労働者の関係性を個別に記載していないが、にあるとおり、優越的な関係を背景として行われたものであることが前提である。

    イ~ヘ

               

     

    なお、職場におけるパワーハラスメントに該当すると考えられる以下の例については、行為者と当該言動を受ける労働者の関係性を個別に記載していないが、にあるとおり、優越的な関係を背景として行われたものであることが前提である。

    また、商品の買い取り強要等(事業主が労働者に対し、当該労働者の自由な意思に反して自社の商品・サービスを購入させる行為)に関連する言動も、⑴①から③までの要素*1を全て満たす場合には、職場におけるパワーハラスメントに該当する。

    イ~ヘ

    と、自爆営業がどのような行為であるかを明確にした上で、パワハラに該当することを明記しています。

    *1:職場において行われる①優越的な関係を 背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③ 労働者の就業環境が害されるもの


  • Point 02

    カミングアウトの強要・禁止についての記述

    2 職場におけるパワーハラスメントの内容

    ・・・・・・・・・

    ロ 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

    (イ)該当すると考えられる例




     

    人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うことを含む。

              

    人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・ジェンダーアイデンティティに関する侮辱的な言動を行うことを含む。


     

    2 職場におけるパワーハラスメントの内容

    ・・・・・・・・・

     

    ヘ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

    (イ)該当すると考えられる例

    労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること。

    労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること

             


    労働者の性的指向・ジェンダーアイデンティティや病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること又は当該労働者が開示することを強要する若しくは禁止すること。



  • Point 03

    カミングアウトの強要・禁止についての記述

    4 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容

    ⑷ ⑴からまでの措置と併せて講ずべき措置

     からまでの措置を講ずるに際しては、併せて次の措置を講じなければならない。

    イ 職場におけるパワーハラスメントに係る相談者・行為者等の情報は当該相談者・行為者等のプライバシーに属するものであることから、相談への対応又は当該パワーハラスメントに係る事後の対応に当たっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること。なお、相談者・行為者等のプライバシーには、性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含まれるものであること。

               


    なお、相談者・行為者等のプライバシーには、性的指向・ジェンダーアイデンティティや病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含まれるものであること。


ご不明点等はお問い合せください!

以上のように、令和8年10月1日からのパワハラ防止指針の改正においては、自爆営業、性的指向やジェンダーアイデンティティに関する暴露(アウティング)や開示(カミングアウト)の強要・禁止について、パワハラの一形態として明記されることになります。これは近年問題視されている従来の典型的なパワハラだけでは捉えにくい行為について、指針上明らかにすることで事業主に周知啓発し、防止措置を講ずることを促すものです。

今回の改正によって、事業主としてはパワーハラスメント対策をより強化しなければならないと言えるでしょう。

今回の改正に関してご不明点等ありましたら私達アクサリス社会保険労務士事務所までお問い合せください。お待ちしております。

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