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労働基準法第三十四条に規定

「休憩時間」とは?

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    労働基準法第三十四条第一項:使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分八時間を超える場合におい少なくとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

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    労働基準法第三十四条第二項前項の休憩時間は一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

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    労働基準法第三十四条第三項:使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

休憩時間に関する事項は労働基準法第三十四条に規定されています。休憩時間とは、単に作業に従事しないいわゆる手待時間*1は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保証されている時間であると通達されています。

休憩時間の長さについては、一勤務の実労働時間の総計が六時間を超え八時間までの場合は、その労働時間の途中に最低四十五分、八時間を超える場合は、その労働時間の途中に最低一時間の休憩が与えられなければならず、八時間を超える時間が何時間であっても一時間の休憩を与えれば違法とはなりません。実労働時間が6時間未満であれば休憩を与えなくてよく、六時間超八時間未満は少なくとも四十五分、八時間超ならば少なくとも一時間の休憩を与えなくてはならないのです。

例えば所定労働時間が七時間の場合は、少なくとも四十五分の休憩を与えなくてはなりませんが、所定を超えて二時間残業する場合は労働時間が九時間となり、四十五分の休憩に加えて十五分(合計一時間)の休憩を労働時間の途中に与えなければなりません。残業することで労働時間が八時間を超える場合、残業が何時間であっても、十五分の休憩を追加すれば違法ではありませんが、作業効率への影響や疲労に伴う集中力低下による安全衛生の問題を考慮すれば、適宜休憩を与えることが望ましいでしょう。一方で、休憩時間の最長限度については定められていませんが、休憩時間を長くすれば労働者をいたずらに長時間拘束することとなることから望ましいことではありません。

*1:使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており労働から離れることが保証されていない状態で待機等している時間であり、その間は実際には作業をしていなくても、就労しないことが使用者から保証されていないため、休憩時間ではない。ex)昼休みに交替で従業員が自席で昼食を取りつつ、電話番と来客対応をしている場合、実際には来客もなく、電話もかかってこなかったとしても手待時間として労働時間となると通達されています。


休憩時間の与え方 三つの原則

労基法第三十四条各項に規定


  • STEP.1
    1920石圧縮

    労働時間の途中付与(第一項)

    上記のとおり、労働基準法第三十四条第一項は休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。と規定しています。これは、休憩時間は始業前に与えたり、終業後に与えるのではなく労働時間の途中に与えることを意味しています。ある程度作業を継続すると疲労が蓄積し、能率や集中力が低下することは自明であることから途中休憩を挟んで、疲労回復による作業能率の向上また集中力維持による災害防止のうえで重要な意味を持つとの観点から要請されている休憩時間の原則です。

    労働者が早く帰宅したいとの意思から休憩を取らずに労働し続けることは、気持ちはわかりますが、労働基準法の趣旨に反するものです。第一項の主語は使用者であり、休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないのは使用者の義務です。労働者が勝手に休憩を取らなかったという抗弁は通用しません。注意が必要です。

  • STEP.2
    1920タイル圧縮

    一斉付与(第二項)

    労働基準法第三十四条第二項は休憩時間は一斉に与えなければならない。ただし・・・と規定しています。これは同一の事業場の労働者について、休憩時間は一斉に付与することでその効果があがるとの考えから一斉付与を要請しているものです。法条文では「ただし・・・」とあるように一斉付与には例外が設けられており、①一斉に休憩を与えない労働者の範囲②当該労働者に対する休憩の与え方について定めた労使協定を締結することで一斉休憩の適用を除外することができます。この例外は従前は監督署の許可制であった適用除外が、休憩時間の自由利用を担保するための手段としての一斉付与は法律上一斉に義務づける必要性が低下していること、労務管理の個別化が進展し、かつ、自立的に働くことを希望する労働者がいる中で従前の規定が労働者の主体的な労働時間の配分に制約を課すことになっていることを背景に労使の自主的な話合いの上、職場の実情に応じた労使協定の締結によって適用除外とすることとされたものです。

  • STEP.3
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    自由利用(第三項)

    労働基準法第三十四条第三項は休憩時間を自由に利用させなければならない。と規定しています。これは、休憩時間が労働者の権利として労働から離れることを保障されたものである以上、休憩時間の自由利用は当然のこととされています。しかし、戦時中の就業規則では休憩時間中に体操を行うことを規定するものが多かったという事実があり、これに対して労働者の疲労を回復させるには、労働者を自由に休息させることが最も適当であるとの考えから、特に当該規定が設けられました。

    自由利用の観点から休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせることについて、事業場内において事由に休息し得る場合には必ずしも違法にはならない。とする通達が発出されていますし、休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは休憩の目的を害さない限り差し支えない。と通達され、休憩時間は就労する義務のない時間ではあっても、始業から終業までのいわゆる拘束時間中の時間であり、使用者の一定の拘束を受けることはやむを得ないとしています。

休憩時間の適用範囲

休憩時間の例外規定

  • Point 01

    休憩規定の適用除外

    労働基準法第三十四条は、原則として全ての労働者に適用されますが、

     ◎①運輸交通業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕(客室乗務員は該当・列車内販売員は非該当)、暖冷房乗務員及び電源乗務員で長距離(六時間以上を要する距離)にわたり継続して乗務するもの、

     ②日本郵便(株)の屋内勤務者30人未満の営業所において郵便の業務に従事するもの、

     また乗務員のうち「長距離」にわたり継続して乗務しない者については、その者の従事する業務の性質上休憩時間を与えることができないと認められる場合で、かつ、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が労基法規定の時間に相当するときについては

    休憩時間を与えないことができる。とされています。

     

     ◎労基法第四十一条に規定される①農業・水産業・畜産業・養蚕業(林業を除く)、②管理監督者・機密事務取扱者、③監視断続的労働で労基署の許可を受けた者については、労基法第三十四条(休憩時間)の規定の適用が除外されます。

  • Point 02

    一斉休憩の適用除外

     ◎労基法第三十四条第二項は、前述のとおり、そのただし書で事業の種類の如何を問わず労使協定の締結を条件に一斉休憩の適用を除外しています。


     ◎労基法施行規則第三十一条では、運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業及び官公署の事業については、いずれも公共を直接相手とする業態であることから、労使協定の締結がなくても一斉休憩の適用が除外されています。


     ◎坑内労働者について坑内労働の性質上、一斉休憩の規定の適用が困難であるので、労基法第三十八条第二項で一斉休憩の規定は適用しない。とされています。

  • Point 03

    自由利用の適用除外

    労基法施行規則第三十三条は、勤務の性質上休憩時間中であっても一定の場所にいなければならないため、休憩時間は与えられるが、自由に利用させることが困難な労働者について自由利用の適用を除外しています。該当する労働者は、

    ①警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者

    ②乳児院、児童養護支援及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者*1

    ③児童福祉法第六条の三第十一項に規定する家庭的保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者(同条第九項第一号に規定する家庭的保育者をいう)として保育を行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く)

    です。

    ②について、使用者はその員数、収容する児童数及び勤務の態様について予め所轄労働基準監督署の許可を受けなければならないとされています。

    *1:児童と起居をともにする者とは、交代制或いは通勤の者を含まない趣旨であって、保育士、看護士等で四六時中児童と生活をともにする者をいう。と通達されています。


     ◎坑内労働者について坑内労働の性質上、休憩の自由利用の規定の適用が困難であるので、労基法第三十八条第二項で休憩の自由利用の規定は適用しない。とされています。

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企業の義務について
企業の義務について

労働基準法第三十四条は、使用者が労働者に休憩を与えなければならないことを定めた重要な法的枠組みです。この法の下、使用者には労働者の休憩時間を確保し、適切に管理することが義務付けられています。適正な休憩時間の確保は、労働者の健康や生産性を高め、また集中力の低下に伴う労働災害の防止のためにも極めて重要であり、使用者はその責任を果たす必要があります。

この法律は、労働者に対し休憩時間の長さやその与え方等どのような条件で休憩を与えるべきかを具体的に規定しています。つまり、企業には単に休憩時間を設定するだけでなく、その時間を労働者が有効に利用できるように管理することが求められています。

その一環として、労働安全衛生規則第六百十三条において「事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。」という努力義務ながらも(休憩設備)に関する規定を設け、休憩時間の有効活用を促しています。


休憩を与えない等法第三十四条に違反した場合には、使用者は法的な責任を問われ、六ヶ月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処せられる可能性があります。使用者には労働者が適切な休憩時間を確保できる環境を整えることが求められているのです。

お困りごとや疑問等はご相談ください。

労働基準法第三十四条は、「休憩」について規定していることから使用者及び労働者にとって非常に大切な規定です。なぜならば、休憩時間は心身の疲労と低下した集中力を回復させる、労働者にとって自身の健康と安全を守るために欠くことのできない重要な時間であると同時に、使用者にとっても労働者に休憩時間を与えることによる労働生産性の回復は必要不可欠なものと言えるからです。


上記のように休憩時間は労働の場面において重要なものですので、詳細に規定されています。これを十分に理解して運用することは労使双方にとって大変有益なことであり、事業の成長にも寄与するものと言えます。


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