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健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届(定時決定)の届出について
社会保険の保険者(社会保険の運営機関)から算定基礎届(定時決定)の提出についての案内が、そろそろ到着する頃だと思います。
標準報酬月額とは、日本の健康保険・厚生年金保険(社会保険)における概念で、被保険者が受ける給与を標準報酬月額等級表の区分にあてはめて給与額の等級を決定する給与額に準じた額のことです。 この標準報酬月額は、社会保険の制度の保険料額、健康保険の保険給付額、将来の厚生年金の受給額等の算出根拠となるもので制度の根幹を形成する非常に重要なものです。 算定基礎届(定時決定)は、毎年7月1日現在の全ての被保険者について保険者が標準報酬月額の見直しをし、その年の9月以降の標準報酬月額を決定する手続きです。事業主は、その年の4月、5月、6月に支給した給与額を毎年1回届出することで全ての被保険者のその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額の決定を行います。上記の通り、標準報酬月額は社会保険制度の根幹の仕組みですので正しく届出ることが必要です。また保険料や保険給付といった被保険者に与える影響も大きいことから誤った届出をしてはなりません。社会保険料は労使折半であることから、会社側にとっても負担の増減につながる可能性があるため、誤った届出は会社にも影響があることは言うまでもありません。
このように正しく届出ることが要求される算定基礎届ですが、7月1日現在の全被保険者が対象とはいうものの、6月1日以降に資格取得した被保険者、7月、8月、9月に被保険者月額変更(随時改定、(育児休業終了時変更、産休終了時変更を含む))に該当する被保険者、6月30日の退職者(7月1日資格喪失者)は対象から除かれること、その月の給与を計算する基礎となった日数(支払基礎日数)に17日未満の月がある場合はその月を除外して計算すること、4月、5月、6月の給与計算期間の途中に入社して給与を日割り計算した場合は、支払基礎日数が17日以上あっても被保険者が9月以降に受ける本来の額ではないため、その月の給与は除外計算すること又は4月、5月、6月給与に昇給差額が含まれている場合や低額の休職給を受けていた場合の扱い方等ケースによっては計算方法が原則的な方法と異なる場合もあり、誤りは許されないと言われても判断に迷うこともあることでしょう。例外的なケースは会社のご担当者にとって負担になることと思います。 私たちアクサリス社会保険労務士事務所では、山口県宇部市及び近隣にて算定基礎届の作成と提出代行をスポットで受け付けています。 保険者から算定基礎届の提出案内が到着したものの、他業務に追われて手が付けられず困っている、作成はしてみたものの間違いがないのか心配だというご担当者がおられましたらホームページのお問い合せやお電話等でお気軽にお問い合せください。経験豊富な社会保険労務士が負担を軽減するサポートをいたします。ぜひ私たちの窓口をご利用ください。
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