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税制優遇とその他の支援

子ども・子育て支援金の徴収が始まります

202347日、日本政府は「こども未来戦略会議」を立ち上げ、社会問題となっている少子化や人口減少の進行に歯止めを掛けるための対策の検討を開始しました。

その中で、日本の出生数は2000年代に入ってから急速に減少してきていて、このままだと2030年代には若年人口は現在の倍のスピードで急減すると考えられるため、これからの6~7年が少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスであり、2030年が少子化対策の分水嶺となるとの認識の下、今後3年間を集中取組期間として「こども・子育て支援加速化プラン」に取り組むこととし、子育て支援の新設・拡充を行うこととしました。「子ども・子育て支援金」は、この子育て支援策の財源を確保するために創設されたもので、令和84月分から健康保険料に併せて徴収が開始されます。


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子ども・子育て支援金を負担するのは誰?

子ども・子育て支援金は、独身者、子育て終了者、高齢者を含む総ての世代が負担し、子育てをみんなで支え合う仕組みです。それでは、子育て世代の者は負担しないのか、といえばそうではありません。健康保険料に併せて徴収される仕組みですので、子育て世代の者も負担することになります。ただし、育児休業期間中の企業の従業員については、健康保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も免除されます。(自営・フリーランスの育休については後出)

子育て世代者からすれば、自身も負担するのなら支援されていることにならないのでは?と割り切れない思いをする方もおられるでしょうが、負担した分の何倍もの給付があるのですから、仕組みの簡潔性・統一感を保持するという観点からは納得せざるを得ないものと思います。

一方、子育て世代以外の者の割り切れない思いはといえば、国の将来を考えての支え合いに協力するということで納得せざるを得ないということなのでしょう。

なお、企業の従業員(被用者保険加入者)の負担額は、健康保険料や厚生年金保険料と同様に企業と折半負担となりますので個人負担は軽減されます。支援金の負担は個人だけでなく企業も負担する仕組みとなっています。


子ども・子育て支援金の負担額



支援金の金額については、加入している健康保険によって計算方法が異なるため、一律で記載できませんが、加入制度によって以下のようになります。


  • # 01

    被用者保険加入者(企業の従業員)の場合

    ・支援金額(月額):標準報酬月額×支援金率*1

    1:国が一律の支援金率を示すこととしていて、令和8年度の支援金率は0.23

    ・事業主と折半負担

    ・令和84月分支援金(5月支給給与から控除)から徴収開始

  • # 02

    国民健康保険加入者

    ・支援金額(月額):居住市区町村ごとの計算に則して決定

    ・令和84月分支援金から負担、徴収開始時期は各市区町村が決定

  • # 03

    後期高齢者医療制度加入者

    ・支援金額(月額):居住市区町村ごとの計算に則して決定

    ・令和84月分支援金から負担、徴収開始時期は各後期高齢者医療広域連合が決定

上記のとおり、個々人の金額を記載することは加入する医療保険、世帯、所得の状況等によって異なるためできませんが、こども家庭庁資料によると、全加入者1人当たりの平均月額(見込み)は、令和8年度250円、令和9年度350円、令和10年度450円程度と推計されています。


子ども・子育て支援金は何に使われるのか。


子ども・子育て支援金は「こども・子育て支援加速化プラン」に盛り込まれた以下の子育て支援策の給付を通じて現役世代に還元されます。つまり、支援策のための給付として使われます。

なお、徴収した支援金の使途はすべて法律で子育て支援関係に限定されているため、他の用途に使用することはできません。

  •     児童手当の拡充(R610から支給開始)

    所得制限撤廃、高校生まで延長、第三子以降3万円

  • ② 妊婦10万円給付(R74から支給開始)

    妊娠・出産時に合計10万円給付

  • ③ 育児休業手取り10割(R7.4から支給開始)

    両親が育休取得した場合に手取り10割相当支給

  • ④ 育児時短勤務給付(R7.4から支給開始)

    育児中に時短勤務をする場合に時短勤務時の賃金の10%を支給

  • ⑤ こども誰でも通園制度(R8.4から給付化)

    保育所等に通っていないこどもの保護者が月10時間利用可能

  • ⑥ 国民年金1号被保険者の育休中保険料免除(R8.10から制度開始)

    自営業やフリーランスの育児期間中の国民年金保険料免除

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子ども・子育て支援金制度についての疑問や相談は、ぜひ弊所までお問い合わせください。子ども・子育て支援金制度は令和8年4月分から医療保険の保険料に併せて国民が新たに負担することになる負担金ですが、現段階においては政府からの広報があまり多くなくどのような制度なのか情報が少ない状況です。

制度の実施が近づくにつれて、詳細な情報提供がされてくるものと思われますが、直前になって制度の実施を知って慌てることはしたくないものです。特に会社の労務事務のご担当者であれば、従業員の給与から負担金を控除するという事務が新しく追加となることから、事前の準備や従業員への周知等前もって確認しておきたいものです。

この制度は、子供を育てる家庭が直面するさまざまな経済的負担を軽減し、育児と仕事の両立を支援するために設けられています。育児にかかるお金の不安を解消し、家庭が安心して子育てを行える環境を整えることが目的です。具体的には、各家庭の状況に応じた給付金の支給や制度の導入によって、国が直面する少子化や人口減少の進行に歯止め掛け、少子化傾向を反転するという大局的な目標を併せ持つものですので、子育て家庭への制度説明や負担金の徴収・納付を間違いなく行うことが必要です。

そのためには、この制度の具体的な内容や負担金額について詳細な理解を深めるための情報が必要です。冒頭にも記載したとおり情報量が不足している状況ではありますが、不明点等がありましたら私たちアクサリス社会保険労務士事務所にご相談ください。

スムーズな制度理解・導入について誤りや漏れがないよう、事前に準備すべきことをお伝えし万全にサポートいたします。
私たちは、すべての家庭が子育てを楽しむことができる社会の実現が必要と考えています。子ども・子育て支援金制度についての疑問や相談がありましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。日本の未来を変える一助となれることを願っています。

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